立石弁護士は「ここで前提となっている同性異性の基準は、体の作り、すなわち男性的な身体か女性的な身体かということであり、自認する性別、すなわち心の性別ではありません。したがって、公衆浴場は身体の特徴に基づく性別ごとのゾーニングがされているといえます」と話した。 トランスジェンダー女性の場合も、こうしたゾーニングが適用されるが、「事業者が誰にどのようなサービスを提供するかは、その事業者の判断になり、協議や調整が必要となってきます」と述べ、現実的にはトランスジェンダー女性が女湯に突然入ってくることは極めて少ないとした。
その通りであればいいが今後どうなるか不明だろ。。
自称女性が身体で差別されてると主張しだしたらおまえら心身ともに女性な女性を守れるのか?
極めて少ないということは、ある、ということだろ。あるなら問題なんだよ、舐めるな。